【法律】建基法43条2-2運用指針

法律の話題

建物が建てられる敷地ってのは道路に最低2m以上接してないといけない。
また道路とは?
これも建築基準法に定められてるんだけど、たまにこの規定に合致してない道路がある訳ね。
いきなり"建てられませんよ!"では悲劇なので、その救済規定が建基法の43条2項2号に書かれてるんだ。

で、今日はその調査をするべく役所回り。
"敷地分割"についての運用指針を聞きに行ってきたよ!

この運用指針、、、
市町村によって敷地面積の最低限度とかが微妙に違ってたりするんだけどね。
概ね変わらないところは大きく2つ。

①分割前の敷地は500㎡未満。
②平成11年5月に建物が建っていたか!?

特に②の条件。
昔から駐車場でずーっと貸してたなんてなると許可が下りないんだ。
主旨としてはあくまで"救済規定"でね。
以前に建物を建てて使用していたから、今回も「ひとつヨロシク!」って感じだね。

あとは位置指定が下りないか?(1項5号)
今回、前面道路は市が所有してたので1項1号の可能性は無いか?
道路課と建築指導課をグルグルと回ったけど、今回の物件はどれも無理そう!

ということで分割不可が確定だ。。。イタタ!(半日、損したよ。)
【法律】建基法43条2-2運用指針の画像1
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またまた中国本ね。
次々と明かされる衝撃の事実。ベールに隠された中国の野望を暴露してるよ!

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昨日の魁力屋よりやっぱりパンチがあるぞ!
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